北区三田会 会則

平成12年6月1日制定

 

(名称)
第1条   本会は北区三田会と称する。

 

(目的)

第2条   本会は会員相互の親睦を深め、地域社会、及び慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。


(会員)
第3条   本会会員は北区内及びその近隣に在住または在勤の慶應義塾大学塾員のうち、本会に入会を希望する者、及び役員会で推薦された者とする。

第4条   会員は離任、住所移転などがあった場合は、速やかに事務所まで報告しなければならない。

 

(役員)
第5条   本会に次の役員を置く。
会 長   1名      幹事  30名以内
副会長   若干名     会計   1名
幹事長   1名      監事   2名
副幹事長  若干名
      また本会に名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。

第6条   本会のすべての役員は総会で選任し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。


(事務所)
第7条   本会の事務所は北区内の会長の指定した場所に置く。

 

(総会及び会議)
第8条   本会は総会を年1回、懇親会を年数回、役員会を会長が必要と認めた時に開催する。

第9条   総会及び会議での議決は、出席者の過半数をもって決する。

 

(会計)
第10条  本会の会費は、年額5,000円とする。会費3年以上の未納者は任意退会とみなすことができる。

第11条  本会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌3月31日に終わる。

 

付則
    1. この会則は、平成12年6月1日より施行する。